アイドルグループ「AKB48」のメンバー、河西智美さん(21)の写真集の一部に不適切な表現があったとして、発行元の講談社が写真集の発売を延期するなどした問題で、警視庁少年育成課が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、同社の編集幹部から事情聴取していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。同課では、外国人の少年が上半身裸の河西さんの胸部を後ろから触っている写真が「児童ポルノ」の提供などにあたるか慎重に調べている。
問題の写真は、講談社が2月4日に発売を予定していた河西さんの写真集の表紙と、1月12日発売の漫画誌「週刊ヤングマガジン」上の写真集の発売告知用に使われる予定で、10日付のスポーツ紙やインターネット上にも掲載された。
捜査関係者によると、同課は掲載された写真を確認した上で、「写真が本物なら、同法で禁止された乳首を児童に触らせる行為にあたる」と判断。翌11日に編集幹部から写真撮影の経緯などについて事情を聴いた。編集幹部は「不適切な表現があった」として、ヤングマガジンの発売を延期すると話したという。
同課は発売を自主的に延期した点などを考慮しつつも、同法違反容疑での立件も視野に捜査。捜査幹部は「児童ポルノへの罰則が日本より厳しい欧米系とみられる少年がモデルに使われているため、国際的に問題視される可能性も考慮した」と捜査の背景を説明する。
講談社は17日、ホームページなどで今回の経緯を公表し、「写真集の企画内容についての責任は発行元にある。出演者への配慮が欠けているという指摘などに謙虚に耳を傾け、今後の編集業務に生かしていく」と釈明。同社広報室は「警視庁からの事情聴取については確認できていないので答えられない」としている。
【用語解説】児童買春・ポルノ禁止法
「性器等」を児童に触らせる写真や動画で、性欲を刺激するものを児童ポルノと規定。乳首も「性器等」の一種とみなすとしている。児童ポルノを不特定多数に提供した場合は、懲役5年以下または罰金500万円以下が科せられる。性的興奮を得るために対価を払って触らせた場合は、懲役5年以下か罰金300万円以下に問われる児童買春にあたる可能性もある。
問題の写真は、講談社が2月4日に発売を予定していた河西さんの写真集の表紙と、1月12日発売の漫画誌「週刊ヤングマガジン」上の写真集の発売告知用に使われる予定で、10日付のスポーツ紙やインターネット上にも掲載された。
捜査関係者によると、同課は掲載された写真を確認した上で、「写真が本物なら、同法で禁止された乳首を児童に触らせる行為にあたる」と判断。翌11日に編集幹部から写真撮影の経緯などについて事情を聴いた。編集幹部は「不適切な表現があった」として、ヤングマガジンの発売を延期すると話したという。
同課は発売を自主的に延期した点などを考慮しつつも、同法違反容疑での立件も視野に捜査。捜査幹部は「児童ポルノへの罰則が日本より厳しい欧米系とみられる少年がモデルに使われているため、国際的に問題視される可能性も考慮した」と捜査の背景を説明する。
講談社は17日、ホームページなどで今回の経緯を公表し、「写真集の企画内容についての責任は発行元にある。出演者への配慮が欠けているという指摘などに謙虚に耳を傾け、今後の編集業務に生かしていく」と釈明。同社広報室は「警視庁からの事情聴取については確認できていないので答えられない」としている。
【用語解説】児童買春・ポルノ禁止法
「性器等」を児童に触らせる写真や動画で、性欲を刺激するものを児童ポルノと規定。乳首も「性器等」の一種とみなすとしている。児童ポルノを不特定多数に提供した場合は、懲役5年以下または罰金500万円以下が科せられる。性的興奮を得るために対価を払って触らせた場合は、懲役5年以下か罰金300万円以下に問われる児童買春にあたる可能性もある。